2011年11月4日金曜日

生活衛生課食品安全官からねこばいくへのお返事2011/11/04・・・県立健康生活科学研究所健康科学研究センターに聞いたのに・・・

ねこばいく 様

 10月20日に県立健康生活科学研究所健康科学研究センターあてにお送りいた
だいたメールについて、本件の主管課であります生活衛生課食品安全官の私からお
返事を差し上げます。
 本県では、ご指摘の放射能簡易測定機器(ベクレルモニター)8台を検査室を有
する県健康福祉事務所等に設置し、10月11日から相談対応に活用しています。
 このベクレルモニターは、ガンマ線量を測定する簡易機器で、セシウムやヨウ素
など核種ごとの測定はできません。測定時間は15分程度で、検出限界は
20Bq/Lです。
 政令指定都市である神戸市、中核市である姫路市、尼崎市及び西宮市は、食品衛
生法上、県と同等の立場で独自に食品衛生行政や食品の相談対応を行っており、県
では、この4市を除く県内各市町にお住まいの方からの相談に対応するため、この
機器を整備したものです。
 全国47都道府県で原子力発電所の事故が発生する前から実施されている空気中
の放射線量の測定結果を確認すると、福島県及びその周辺の一部の地域を除き、原
発事故発生以前の平常時の範囲であることから、兵庫県をはじめ、このような環境
下で生産等される食品については、食品の放射能汚染の心配はなく、安全性に問題
はありません。ちなみに、本県独自に定期的に実施している米やキャベツなどの本
県産農畜水産物の検査結果をみても、10月末までに検査した全51検体から放射性物
質は検出されていません。
 また、福島県及びその周辺地域の自治体では、農畜水産物の計画的な検査が実施
され、必要に応じて出荷制限等の措置が講じられているため、基本的には、健康へ
の影響の恐れがあるような食品の流通は、防止されていると考えられます。
 しかし、全ての地域で生産等される全ての農畜水産物が検査されているわけでは
ありませんので、ベクレルモニターは、相談を受け付けた健康福祉事務所が、ある
程度放射能汚染が想定される地域の生産物として、検査を必要と判断した場合に限
り使用するもので、検査は、持ち込まれた食品を検査室にて検査技師が測定するも
のです。
 したがって、例えば、原子力発電所の事故が発生する以前に生産等されたもので
あるとか、事故の影響を全く受けていない地域で収穫された野菜など、放射能汚染
の心配のないものに関する相談に対しては、原則使用しませんし、備品の管理
上、貸し出すことも想定していません。
 なお、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市にお住まいの方は、最寄りの保健所
(神戸市の場合は衛生監視事務所)にご相談いただくこととなりますが、相談を受
け付けた各機関が検査を必要と判断した場合は、県として協力して対応しますので
ご理解をお願いします。

 平成23年11月4日

             兵庫県健康福祉部生活消費局  生活衛生課食品安全官
(個人名削除しております)

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