2021年秋口よりとある方面から相談が来た。
これが酷い。
新型コロナ禍での兵庫県時短協力金について。
民宿経営で、日帰り(宿泊ナシ・昼食・夕食)宴会なども受けている業者が
時短協力金の不備ループに陥っていると。
夫婦で経営している小規模。
コールセンターからの再三の資料要求にも応えているのに。
コールセンターとのやり取りでは、
「私は警察OB」と名乗る担当者が、
「不支給の理由を言う必要はない」
「いろんなとこから通報がある。後付けの書類ばっかりを提出しており、
これ以上申請すると1期も返還してください。これ以上申請すると国から査察を送り込む」
「県の担当者が○○には支給するなと言ったので不支給にします」
などと、殆ど恫喝に近いように思える。
コールセンターに査察を送り込む権限があるのだろうか?
「後付けの書類」はコールセンターが要求した書類なのに?
その書類も外出中にもかかわらず、「20分以内に送れ」と指示しているが、
万が一、急ぐあまり事故にでも遭ったらどうするつもりだろうか?
1期から返還させるというのもコールセンターの権限でできるのだろうか?
「通報があった」とするならば、調査はしたのか?
実際は調査もなく、不支給になっている。
また、感染拡大に協力し時短ではなく休業している状況に対して、
別の担当者からは「休業しろとは言ってない、時短をすればよかった。
あなたの店はカード決済やレジのデータがないので信用できない」とも。
片田舎のちっさな高齢ご夫婦でやっている民宿。
当然デジタルには疎いし、昔ながらのカレンダーや手書きでの営業。
デジタル機記録がないから信用しない、
領収書も提示しているのに、時刻がないから認めない。
領収書に時刻記載って税務上で必須ではないのにもかかわらず。
(手書きの領収書に時刻なんて見たことないよ。)
本人に「不支給の理由」説明なしなんて恣意的判断で決めてることになりかねない。
で、昨年10月にとある方面に繋いで、
解決すればいいなって思ってたんだけど、
2021年末にまだ解決してないと聞き、
2022年4月に再度SOSがやってきた。
状況を聞くと、相変わらずまともに支給されてない。
再びとある方面に繋ぎながら、
問題点を整理する。
6/13に県との直接交渉が決まったとの連絡を受けて、
話す内容を相談して、
・警察OBを名乗るコールセンター担当者の発言にある「通報」については
明らかになったのか?また違反等の事実は確認されたのか?
・コールセンターには当該民宿のある地域の人が職員としていっぱいいる。
その人達が夜の食事の提供をしていないと言っている。
コールセンターに出身の職員は何人いて状況をどのように把握し調べたのか?
出身の職員みんなが夜の食事の提供をしていないのに申請していることにあきれ返っているといわれた。
出身職員であきれかえっているという職員が実在するなら教えてほしい。
実態を確認調査もせず何を根拠に不支給にしているのか?
・警察OBを名乗る担当者の発言「これ以上申請すると・・・国から査察を送り込む」についての謝罪はあったのか?
今現在謝罪なし。
申請すると査察がくるのでしょうか?
それなら申請した事業者は全戸査察されるという周知されているのか?
その発言が嘘なら恫喝や嫌がらせにあたるのではないか?
警察OBを名乗る担当者はこれ以上請求すると1期から返金してもらうとも発言しているが、
請求する権利をコールセンターの職員が剥奪していいものなのか?
また、他の期を申請することにより 返金もしくは既支給分が不支給になる根拠は何で、
その裁量をコールセンターが持っているのか?
これは審査そのものを否定していることになるが?
・警察OBを名乗る担当者の発言「県の担当者が支給するなと言われたので不支給にします」という発言は最早審査手続きそのものを否定し、
職権支給不支給を決められているように思えるが、
この発言は撤回ないし訂正されたのか?であればその発言趣旨を明快にされるべき。
支給の決定権は県にあるのか?
それなら、警察OBを名乗る担当者がどうのこうの言う事はないのでは?
外出しているときに資料を20分以内に出せと高圧的な物言いだった。
なぜ20分の時間指定が必要なのか。
他の事業者にもそのような事を言って追い詰めているのか。
その時外出していたが急いで帰り、時間ギリギリに送ることができたが、
不必要に急かす結果事故に遭うなどした場合は責任をどうとるつもりか?
警察OBを名乗る担当者や他の担当者はレジやクレジット・デジタル決済など
営業時間の分かるデジタル的な証拠がないので
本当に夜の食事の提供をしていたのか信用できないと言われたが、
協力金の要項にはそのことが必要だと記載されていない。
他の飲食店でも小規模なところは手書きの伝票で清算時の時間など記載していない。
その事がなぜこの店舗に限り重要視されるのか。
また、手書き領収書に時刻を記載する必要も税法上等なく、
それらの手控えが虚偽であるとの証明もないのにもかかわらず、
デジタル依存の証左がなければだめだとする理由はあるのか?
・8期より「完全予約制や不定休の店舗の営業日数については、
令和元年又は令和2年の実際に営業した日数の範囲内とさせていただく場合があります」との
これまで無かった記述が追加されているが追加された理由と経緯は?
当該店は年中無休の体制をとっている。
この条件に当てはめる根拠は?また、上記の業者だと誰が決めたのか。
コールセンターに
「完全予約制や店舗の営業日数については、
令和元年又は令和2年の実際に営業した日数の範囲内とさせていただく場合があります」
に該当するか否かを尋ねたところ、「当たらない」「安心して申請していい」との
回答(4/8 15:58録音あり)も得ており、
既に「食事のみ営業」については5
つの期間に渡って存在を承認してもらっている状況であり、
通常営業日数に応じて給付が成されるのが筋ではないか?
・また、過去実績のない新規開業者には営業日数に応じて給付される要綱となっているにもかかわらず、
今回の件ではコールセンターの回答を踏まえても給付日数を制限されるのは不当と思える。
また、既存営業者にかかわって給付制限することは新規開業者との不均衡も存在し、
行政としてはあってはならないことだと思える。
・衆院予算員会・第204回国会 予算委員会 第2号(令和3年1月25日)の西村大臣答弁・・・
「お尋ねの旅館、ホテルなど観光施設への支援策でありますけれども、
まず、緊急事態宣言発令をしている地域、近隣の京都などですね、におきましては、
これはいわゆる時短要請、飲食店への協力金として月額換算最大百八十万円まで
支援をしているところでありますけれども、
これは都道府県において店舗ごとに協力金を支給することとしておりまして、
旅館、ホテルにテナントとして入っている飲食店も対象でありますし、
また、旅館、ホテルが直接運営している、この飲食店も対象となります。
したがって、旅館、ホテルへの支援にもつながるというふうに理解をしております。」
とあるので民宿もこの協力金での支援対象と明確にされている。
制度趣旨から考えても給付できる方向で物事を判断すべきと考えられる。
これらは過去分も含め当てはまる
「本当は支給されないところを支給したのでこれで我慢してください。
こちらの気持ちもわかってください。」と言われたが
「本当は支給されない」という根拠も示されず、
ましてや要綱から行くと支給されるべきであるにもかかわらず、
「我慢」しろとはどういうことか?
感染拡大防止に協力し、時短やよかれと思い休業を行った協力者である業者に対し、
個別に休業ではなく時短をしなさいと言う事前指示もなく、「すればよかった」とは
どういうことか?
県からの要請に真摯に応えている業者に対してこのような対応を取り、
不当な屁理屈や理不尽な要求を行っている状況で
今後業者からの協力や理解が得られると思っているのか?