2011年11月4日金曜日

兵庫県からねこばいくへのお返事2011/11/04・・・ベクレルモニターについて

このたび「さわやか提案箱」にお送りいただいたメールについて、知事
に代わり、知事室長の私からお返事を差し上げます。
 県内に流通する食品のうち、本県産の農畜水産物については、県立健康
生活科学研究所で行っている測定で、空気中の放射線量が原発事故発生以
前の平常時の範囲内にあり、水道水などから放射性物質が検出されていな
いことから、その安全性に問題はありません。さらに、本県独自に定期的
に検査を実施して安全性を確認しており、10月末日までに検査した米やキ
ャベツなど全51検体から放射性物質は検出されていません。
 また、県外産の食品についても、福島県及びその周辺地域の自治体が実
施している農畜水産物の計画的な検査により、健康への影響の恐れがある
ような食品の流通は基本的に防止されていると考えられます。
 さらに、本県では、消費者などからの食品の放射能汚染に関する検査相
談体制の強化を図るため、放射能簡易測定機器「ベクレルモニター」8台
を、検査室を有する県健康福祉事務所などに設置し、10月11日から相談対
応に活用しています。
 ただし、政令指定都市である神戸市、中核市である姫路市、尼崎市及び
西宮市の4市は、食品衛生法上、県と同等の立場で独自に食品衛生行政や
食品の相談対応を行っているため、県は、原則として4市を除く県内各市
町にお住まいの方からの相談に対応します。4市にお住まいの方について
は、まず最寄りの保健所(神戸市の場合は衛生監視事務所)に相談してい
ただき、相談を受けた各機関が県のベクレルモニターによる検査が必要と
判断した場合に、県が協力して対応することになります。
 検査は、健康福祉事務所が相談内容を詳しく伺ったうえで検査が必要と
判断する食品について、検査技師が検査室でベクレルモニターを使って放
射線量を測定します。したがって、例えば、原子力発電所の事故が発生す
る以前に生産されたものや、事故の影響が考えられない地域で収穫された
野菜などの場合は、検査の必要がないためベクレルモニターは使用しませ
ん。また、ベクレルモニターは、貸出をすることは想定していません。
 なお、ベクレルモニターは、ガンマ線量を測定する簡易機器で、セシウ
ムやヨウ素など核種ごとの測定はできません。測定時間は15分程度で、検
出限界は20Bq/Lとなっています。
 ベクレルモニターによる検査結果で放射能汚染が疑われる場合は、精密
分析機器でさらに検査を実施することとしており、精密分析機器「ゲルマ
ニウム半導体核種分析装置」は、11月中に県立健康生活科学研究所に拡充
配備する予定となっています。
 詳細については、下記にお問い合わせください。

<兵庫県ホームページ>
「兵庫県産の農畜水産物は安全です」
 http://web.pref.hyogo.lg.jp/af04/af04_000000135.html
「原子力発電所における事故に係るQ&A(食品関係)について」
 http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw14/hw14_000000135.html#h01

■健康福祉部生活消費局生活衛生課食品衛生係
 TEL    078-362-3257
 E-mail seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp

 平成23年11月4日

  ねこばいく 様

                     兵庫県企画県民部知事室長

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